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遺言と遺言書について
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■遺言は必ず必要です。元気な内に書くべし。
財産のある、無し、相続やトラブルのある、無しに
かかわらず、『全ての人が遺言によって自分の財産の
処分をする権利』が民法によって保証されています。
遺言は必ず元気な内に書いておきましょう!
■遺言が本来の姿。遺言書が法定相続に優先。
一般的に法定相続が優先すると思われがちですが、
『遺言が無いから故人の意思が分からず、やむを得ず
法定相続に従わざるを得ない』のが現実なのです。
遺言によって相続が行われるのが本来の姿です。
■相続は必ず"もめる"ものと覚悟すべき。
相続人、又、それぞれの連れ合いの思惑とも絡まり
なかなかまとまらないのが相続です。
遺言とは文字通り"言葉を遺すこと"です。相続を
スムーズに実現させる"思い遣り"と考えるべき。
- 自筆証書遺言書
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- 自分で毎年のお正月や誕生日に書き直すという方もいますが、定められた形式に従ってないものは有効とはなりませんので、以下の条件を守って下さい。
- 全文が必ず自筆で書いてあること(横書きでも縦書きでも構わない)
*日付も氏名も自筆で書いてあること
- 押印は実印が望ましいが、認印でも有効
- 内容の加除訂正は、その箇所に押印し、余白に「何行目、上から何字目、何字削除、何字加筆」と書いて署名する
- 不動産は住所を明記。家などは土地と建物とに分けて具体的に指示
- 封印は有っても、無くても可。但し、見つけた方は家庭裁判所で開封・検印
- 複数の「自筆証書遺言書」が存在する場合、日付の新しいものが有効
- 公正証書遺言書
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- 公証人の立ち会いのうえで、公正証書につくる遺言書で、1の「自筆証書遺言書」と異なり、遺族が遺言を見つけたとき、家庭裁判所で開封・検印をする必要はありませんが、遺言者に多少の手間と費用がかかります。
- 二人以上の(利害関係に無い)証人が立ち会う
- 遺言者が口述した遺言を公証人が書いて作成
*言いたいことはメモしてから行きましょう
- 公証人が筆記した遺言に、遺言者と証人が署名、押印
- 相続額により費用がかかってくる
- 書き換えや、変更の場合、日付の新しいものが有効
- 作成場所:公証役場
- 必要書類
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- 遺言者と証人の実印と印鑑証明
- 遺言者と相続人の戸籍謄本
- 不動産の登記簿謄本
- 預金通帳
- 有価証券
- 保管方法:原本は公証人役場(作成後20年間保管)、正本は遺言者
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